在タイ日本国大使館の一斉メールによると、バンコク都は2021年1月1日、変更の告示があるまで効力を有する措置として、施設の一時閉鎖に関するバンコク都告示第15号を発表しました。以下は大使館制作の日本語仮訳です。
◯閉鎖する施設
・サービス施設、パブ、バー、娯楽施設、及び類似の施設
・遊園地、ウォーターパーク、子どもの遊戯場及び遊具
・スヌーカー場、ビリヤード場、ボードゲーム店、ゲーム店、インターネット店
・闘鶏場、闘牛場、闘魚場、及び類似の施設
・保育園、介護施設(宿泊を通常業務として含む施設は除く)
・ムエタイ競技場・練習場、武術学校、ジム、競馬場
・全ての競技場、フィットネス場
・浴場、個室付浴場
・宴会場及び類似の施設
・仏像のお守り及び仏像販売所
・児童養育施設
・美容増進施設(医科クリニックとして認可を受けていない施設)、刺青店
・スパ、マッサージ店
・ボーリング場、スケート場、及び類似の施設
・ダンス場、ダンス練習場
・(1月17日まで)学校施設、学習塾、全ての教育機関(人の集まる授業、研修、活動は禁止。オンライン授業の実施は除く)
◯別表に定める施設・場所毎の感染拡大防止措置を厳格に実施する施設
・飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードコート、フードガーデン、食堂
・百貨店、複合施設、コミュニティモール
・展示場、会議場
・ホテル内会議室、会議場
・小売店、デリバリー店、市場、水上市場
・美容増進店、理髪店(1人2時間以内の時間制限を設け、店内で待機することがないようにする)
・保育園、介護施設(宿泊を通常業務に含む場合に限る)
・美容増進医療クリニック、ネイルサロン
・ゴルフ場、ゴルフ練習場、スポーツ競技場
・公園、広場、公共イベントスペース、運動場
・ペット用スパ・トリミング、ペット預入店
・屋内運動施設、屋外・屋内の公共プール
・植物園、花園、博物館、学習センター、歴史的遺構、遺跡、公共図書館、美術館
・ウォータースポーツ・アクティビティ施設
・映画館、劇場
◯上記以外の施設においては、検温、マスク着用、最低1メートルのソーシャルディスタンスの確保、手洗い・消毒、各種活動中・活動後の用具の消毒、施設の出入域の際のアプリケーションを通じた登録を関係者に徹底させる。
◯バンコク都は全ての人に、住居を出る際はマスクを着用するように協力を求める。
◯本措置は、1月2日から、変更の告示があるまで効力を有する。
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください(在タイ日本国大使館領事部、電話(66-2)207-8500、696-3000)。
今回の処置により、ゴルフ場およびゴルフ場練習場でもこれまで以上に感染拡大防止処置が取られることになります(レストラン内での飲食を中止して、テイクアウトのみに変更したゴルフ場が確認できています)。ゴルフ場が閉鎖施設に含まれることのないよう、防止処置にきちんと従い、一人ひとりが適切な行動をしていきましょう。そして在タイ日本国大使館やタイの日本語ニュースメディア(ニュースクリップなど)から最新情報を集めてください
チョンブリ県パタヤ、ロックダウンへ(12月31日アップデート)
在タイ日本国大使館の一斉メールによると、12月30日、チョンブリ県知事は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐ緊急措置として、パタヤ特別市を含むチャンブリ県バーンラムン郡における規制措置を発表しました。
【主要部分の日本語仮訳(大使館作成)】
「12月30日付「チョンブリ県感染症委員会指令第35/2563」
1 百貨店の閉鎖(但し、証券業務、金融業務、銀行、ATM、携帯電話・通信機器営業センター、スーパーマーケット、薬局、銀行、飲食店(持ち帰り形式のみ許可)、生活に必要な建設資材・関連用具や電機製品関連用具、調理用具、並びにコンピュータ機器及び関連用具を販売する店を除く)。
2 現在から状況が緩和するまでのサービス施設法で定められたサービス施設の一時的閉鎖。(注:2017年改正サービス施設法第3条では、サービス施設をダンス場、接待付飲食店、マッサージパーラー、ライブ演奏、カラオケ機器、壇上でのダンス等を伴う飲食店、省令により定めた場所等と規定)
3 飲食店の閉鎖(持ち帰り形式及びホテル内のレストランが宿泊客に提供する場合のみ可)。
4 現在から状況が緩和するまで、コンビニエンスストアは22:00から翌5:00まで営業停止。
5 私立・公立を問わず、全段階の教育施設、学習塾、子どもセンターの閉鎖。
6 屋内・屋外で営業する公共プール、ウォーターパーク、遊園地の一時閉鎖。
7 民間保育施設の閉鎖。
8 仏像のお守り・仏像販売所の閉鎖。
9 映画館、劇場の閉鎖。
10 現在から状況が緩和するまで、スヌーカー・ビリヤード場、ボーリング場の一時閉鎖。
11 健康増進施設、マッサージ、タイ古式マッサージ、スパ、美容増進施設、美容増進クリニック(民間病院内の美容増進サービスも含む)、体重管理サービス・クリニック。
12 屋内運動施設(フィットネス)の閉鎖。
13 ゲーム店、インターネット店、コンピュータ店の閉鎖。
14 公園、運動場、子ども遊戯場、スポーツ競技場や人々がスポーツをするために集まる場所の閉鎖。屋内・屋外問わず、集会や人が集まる類似の活動を禁止。
15 人が集まる活動、例えば、催し物、集会、レクリエーション、または類似の活動を禁止。
16 外出時の衛生マスク又は布マスクの常時着用。
17 多数の住民が利用する公的サービスの提供は、チョンブリ県当局の責任者が状況と業務の性質に応じて検討する。
本指令は、12月30日から変更があるまで効力を有する。
在タイ日本国大使館は、留邦人及び滞在者に引き続き感染予防に努めること、邦人の感染情報がありましたら連絡するよう呼びかけています(在タイ日本国大使館領事部、電話(66-2)207-8500、696-3000)。
また、この規制処置により、チャンブリ県バーンラムン郡のゴルフ場およびゴルフ練習場も臨時休業になると思われますが、12月30日午後9時現在、ホームページやフェイスブックで臨時休業を発表しているところは確認されませんでした。新しい情報が確認できしだい、アップデートしていきます。
12月31日午前8時現在、サイアムカントリークラブ(Siam County Club)は通常営業していることが確認できました。現時点では「スポーツ競技場や人々がスポーツをするために集まる場所の閉鎖。屋内・屋外問わず、集会や人が集まる類似の活動を禁止」にゴルフ場は含まれていないようです。
しかしながら状況は日々変化しているため、既に予約をしているゴルフ場も含め、必ず事前に営業状況を確認してから行動することをオススメします。また在タイ日本国大使館やタイの日本語メディア(ニュースクリップなど)から最新情報を集めてください。
新型コロナ、タイの累計6141人へ(12月28日の記事)
英字紙Bangkok Postによると、12月27日に新たに121人の新型コロナウィルス感染者が確認され、累計6,141人となりました。COVID-19状況管理センター(Centre for Covid-19 Situation Administration)は、このコロナ第2波は今年4月に起きた第1波に比べて短期間に1,000人規模の感染者が出ていることから”状況はより深刻である”と説明し、国民はこれまで以上に感染予防に気をつける必要があるとしています。

新たに確認された121人のうち、8人が最近海外からタイに入国し検疫施設で陽性が確認され、残り113人が国内感染であったとしています。国内の感染は38都県まで広がっていて、タイ東部のラヨーン県でも新たなクラスターが発生しました。
12月28日午前9時現在、ゴルタイで確認できているタイのゴルフ場および練習場は4箇所です(以下の記事を参照してください)。ですが状況は日々変化していますので、必ず事前に電話などで営業状況を確認してください。また在タイ日本国大使館やタイの日本語メディア(ニュースクリップなど)から最新情報を集めて行動してください。
新型コロナ感染 国内22都県へ広がる(12月23日の記事)
英字紙Bangkok Postによると、サムットサコーン県で発生した新型コロナウィルスのクラスターは、23日午後6時現在で国内22都県に広がっていることが確認されました。
バンコク(16人)、ナコンパトム(10人)、チャチェンサオ(6人)、サムットプラカーンおよびサラブリー(5人)、パトゥムターニー(3人)のほか、北部ではペッチャブーン、南部ではプーケットやナコンシータマラートまで拡大が広がっています。
タイ保険省の発表では、23日(水)にタイ国内で新たに発見された感染者数は46人で、累計は5,762人となりました。ところが報道ではクラスター発生源となっているサムットサコーンのマハーチャイ市場で外国人労働者が何人働いていたかなどの詳細が説明されておらず、タイ保険省は現状が把握できていないのではとの声もあります。さらに22日夜には同県のプラスチック工場で働くミャンマー人労働者14人が車5台で運ばれサムットプラカーン県の道路脇に置き去りにされる事件も起きました。この14人のうち労働許可証を所持しているのは6人だけだったことから、サムットサコーン県内の不法就労が別問題として浮き上がり、感染拡大の食い止めを難航させているようです。
バンコク都感染症対策委員会は20日、緊急会見を開き、以下の発表をしています。
●都内の生鮮市場等を対象として、積極的疫学調査を実施する。
●参加者の多い、参加者の距離が密になるようなイベントは当面控えるようお願いしたい。感染の危険性が考えられる施設や活動としては、娯楽施設、ムエタイ・ジム、各種市場である。これら施設や活動をはじめとして、物理的距離の確保やマスクの着用といった防疫措置の徹底を改めて呼びかけたい。
●今次感染者の多くを占める外国人労働者が利用することの多い公園について、都営公園は引き続き営業を続けるものの、密になることを避けるようお願いしたい。
●寺院も外国人労働者が集まる場所として知られているところ、宗教行事の自粛をお願いしたい。
●年末年始の各種イベントの自粛を求める。この点、都当局関連の行事は全て中止を決定したところ、民間にも協力をお願いしたい。
●仮にそれらイベントを実施する際は、保健当局から許可をとりつけ、防疫措置を徹底した上での実施をお願いする。
●都内の官民全てに対し、少なくとも向こう14日間、可能な限りのwork from homeをお願いする。
●都営の教育機関について、サムットサコーン県に距離的に近い区内(バンボン区、ノンケーム区、バーンクンティアン区)に所在する学校については14日間の休校、つまり明年1月4日までの休校を決定した。他の都営の教育機関についても不要不急な試験等の実施を避けるよう指示済みである。
また在タイ日本国大使館は、引き続き感染予防に努めて、邦人の感染情報があれば当館に連絡するよう呼びかけています(電話(66-2)207-8500、696-3000)。
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