最大3万バーツ控除!どんどん買い物しちゃう?

新型コロナウイルス感染症対策のため、10月23日~12月31日にタイ国内で物品・サービスを購入した個人に対し、消費した額を所得税課税所得から最大3万バーツ控除が可能となる消費刺激策が実施されています。年末にかけてクリスマスなどのイベントもありますから、思わずどんどん買い物してしまいそうですね。

控除を受けるには、要件を満たすTAX INVOICEを発行してもらう必要があります。商品(またはサービス)を購入する際には、TAX IDカードの番号および記載氏名、登録住所を提示します。自分のTAXIDカード番号をスマホにメモしておいたほうが良いでしょう。スーパーで買物したものも対象となりますので、レジでお金を払い領収書をもらったら、カスタマーサービスに行ってTAX INVOICEを発行してもらい保管しておきましょう。店(人)によって異なりますが、1〜2分で発行してくれます。TAX INVOICEはA4紙1枚がほとんどですが、A4より小さい紙を使用しているところもあります。

商品に限らず、アイススケート場のようなサービスも対象。セントラル・ワールドにて

控除される金額は所得税の税率によって変わりますので、例えば夫婦で共働きしている場合は、所得の高い方のTAX IDで発行してもらうべきです。例えば所得税20%の人は、30,000バーツ消費すると6,000バーツが控除されます(TAX INVOICEを提出してから数ヶ月後に小切手が郵送されます)。

この消費刺激策の影響で、週末のデパートはカスタマーサービスが長蛇の列になっていることもありました。平日に買い物したり、細かい買物を毎日せずに一度にまとめて買うなど、列に並ぶリスクを避ける工夫が必要になるかも。また仮に発行してもらうのを忘れて帰宅してしまったとしても、領収書があれば、後日その店に行って発行してもらうことも可能でした。(基本的に買い物した当日のみ。私のケースは特別だったようです)

すっかりクリスマスな雰囲気のスタバ。さすがにここでTAX INVOICE発行してもらう人はいなかったな。たった数百バーツだからね。。

なお、以下のものは対象になりません。ガソリン、車両(二輪含む)、船、宿泊費、酒類、タバコ、新聞、雑誌(電子版含む)、旅費、TAX INVOICEが発行されない物品(OTOPと電子書籍を除く)。

上限は3万バーツです。もし3万バーツ以上の商品・サービスを購入してTAX INVOICEを発行した場合、それ以降に買ったものについては控除されません。逆に大きな買物を予定していない場合は、スーパーや飲食店でも細かく申請して保管しておいた方が良いですね。

コメント